【相続関係】代襲相続とは?|ポテの学習メモ #019【FP3級チャレンジ】

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前回、各相続人の法定相続分を学習した。

今回は、またしても聞きなれない言葉 "代襲相続" を学習する。

代襲相続とは?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人(被相続人の子や兄弟姉妹)が死亡していたり、または相続権を失っている場合に、その者の子(直系卑属)が代わりに相続する制度。

代襲相続の説明図
代襲相続

具体例

子が代襲相続するケース

被相続人(父)が亡くなった際、本来相続人である長男が既に死亡していた場合、その長男の子(孫)が代わりに相続する。

兄弟姉妹が代襲相続するケース

被相続人に子がいない場合、相続人は兄弟姉妹となる。しかし、その兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となる。

制限事項

  1. 子(直系卑属)の代襲相続は、孫、ひ孫と世代を超えて引き継がれるが、兄弟姉妹の場合は1代限り。つまり、兄弟姉妹の場合は、甥・姪までは代襲相続できるが、その甥・姪の子(大甥・大姪)までは代襲相続できない。
  2. 代襲相続が発生するのは、子(直系卑属)と兄弟姉妹の子(甥・姪)のみ。直系尊属(父や母)については発生しない。

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おわりに

直系卑属が優先されるのは、直感的に理解しやすい。

次回は、相続人に欠格事由などを学習していく。


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