【相続関係】"子"にも種類がある?|ポテの学習メモ #021【FP3級チャレンジ】

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前回は、想像人の地位にある人でも相続人になれないケースを学習した。

今回は、相続関係の文脈では「子」にも種類があることを学習する。

4つの「子」の種類

相続における「子」には、大別して4つの種類がある。

1. 嫡出子(ちゃくしゅつし)

  • 定義
    婚姻関係にある夫婦から生まれた子
  • 相続権
    法定相続人として最優先の順位
  • 特徴
    父母の両方の法的な子どもとみなされる。他の種類の子と相続分は同じ。

2. 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

  • 定義
    婚姻関係にない男女から生まれた子(いわゆる「婚外子」)
  • 相続権
    かつては嫡出子の半分の相続分とされていたが、現在は嫡出子と同等の相続分が認められてる。
  • 認知
    父親の相続権を得るためには、父による認知が必要。

3. 養子

  • 普通養子
    実父母との親子関係を存続したまま、養父母と親子関係となっている養子。実子と同じ相続権を持つ。実父母と養父母の両方の相続権を持つ
  • 特別養子
    実父母との法律上の親子関係が完全に切れ、養父母との親子関係のみの養子。相続も養父母のみの系統で行われる

4. 胎児

  • 定義
    被相続人の死亡時に母親の胎内にいる子
  • 相続権
    生まれてくれば相続人とみなされ、すでに出生している子と同じ相続分を持つ。

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おわりに

”非嫡出子”などは、たまに言葉としては見かけることがあるが、普段生活している中では、なかなかその意味を調べるところまではいかない。FP試験への挑戦は、人生の勉強だ。

次回は、相続放棄などを学習していく。


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