【相続関係】相続は放棄できる?|相続の3つの選択肢|単純承認・限定承認・相続放棄|ポテの学習メモ #022【FP3級チャレンジ】
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前回は、「子」には4つの種類があることを学習した。
今回は、相続の放棄について学習する。
相続の3つの選択肢
相続には、以下の3つの選択肢がある。
単純承認
被相続人(亡くなった方)の資産や負債をすべて無条件で引き継ぐ。
特徴
- 資産(預貯金や不動産など)も負債(借金や未払金など)も、すべて引き継ぐ。
- 相続開始を知った日から3か月以内に限定承認や放棄の手続きを行わなかった場合、自動的に単純承認したとみなされる。
- 負債が資産を上回る場合、相続人がその差額を負担することになる。
限定承認
相続した資産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ。
特徴
- 負債が資産を超える場合でも、超過分は支払う必要がない。
- 相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ申し立てを行う必要がある。
- 借金が不明な場合でも、資産の範囲内で負債を返済できるためリスクを抑えられる。
相続放棄
資産も負債も一切相続しない。
特徴
- 最初から相続人でなかったこととみなされる。
- 相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要がある。
- 負債を引き継ぐリスクを回避できるが、資産も一切相続できない。
- 子が放棄すると孫、孫も放棄すると父母、というように、相続を放棄した場合は、次順位の相続人に相続権が移る。
- 相続放棄は、相続人全員で行う必要はなく、個々が自由に判断できる。
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おわりに
単純承認、限定承認、相続放棄、熟慮期間はいずれも3か月。日常的に経験するものではないので、知っていなくても無理はない。FP試験への挑戦は、まさに人生の勉強だ。
次回は、遺産分割など学習していく。
この記事を書いた人
- ■人生を追求する凡人 ■日本一安全で、気の向くままに自分の時間を過ごせる、こだわりのキャンプ場を作るのが夢 ■ソフトデザイン工房代表(個人事業者) - 業務設計&業務支援アプリケーション作成サービスを展開 ■人生は時間そのもの。ひとりでも多くの人が「より良い人生にするために時間を使って欲しい」と願い、仕事のスキルの向上、余暇の充実、資産形成を研究。
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